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有給休暇取得義務化について

最低でも5日以上の有給消化の義務化

働き方改革の法案の成立に伴い、労働基準法が改正され年10日以上有給休暇の権利をお持ちの従業員については、最低でも5日以上の有給取得の義務付けがされました。
また、有給取得が5日未満の従業員には、法人側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。

①対象となる従業員は年10日以上有給休暇取得の権利のある従業員

対象となる可能性のある従業員は以下の方になります。
1、入社後6ヶ月が経過した正社員
2、入社後6ヶ月が経過した週30時間以上のパートorアルバイト
3、入社後3年半以上が経過した週4日出勤のパートorアルバイト
4、入社後5年半以上が経過した週3日出勤のパートorアルバイト

上記の全ては出勤率が8割以上の方が対象です。契約が上記になっていても実質の出勤が満たないと対象にはなりません。
また、週2日以下のパートやアルバイトの方は最大年7日までしか有給を持つことが出来ないので対象外になってしまいます。

尚、この有給取得は入社日から6ヶ月が経過してから1年以内に取得をさせないといけないことになっております。

②企業の有給の取らせ方の違い

1、個別指定方式
これは従業員ごとに消化日数が5日以上になっているかチェックをして、5日未満の従業員には会社が有給取得日を指定する方法
2、計画年休制度の導入
会社が従業員の代表と労使協定により、各従業員の有給休暇のうち5日をあらかじめ日にちを決定することです。
・全社一斉に特定の日を有給消化する日に決めるパターン
・部署ごとや施設ごとや支店ごとなどに有給休暇を取る日と決めるパターン
・有給休暇を取る日を一人ごとに決めるパターン